ご契約前に

遺伝子改変動物作製実験に関わる関連法規について

カルタヘナ法

遺伝子改変動物を用いて実験するにあたっては、大腸菌等を用いて遺伝子を構築する実験や遺伝子改変動物を作成・繁殖する実験、遺伝子改変動物を使用する実験等は、「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称:カルタヘナ法)を遵守して行わなければなりません。実験の着手にあたっては予め所属する研究機関の安全委員会等の承認を受け、その指示にそった遵法精神であたらなければなりません。


*:カルタヘナ法 ( Law Concerning the Conservation and Sustanable Use of Biological Diversity through Regulations on the Use of Living Modeified Organisms )
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の別称。 遺伝子組み換え生物等の取扱いの規制に関する国際的条約「カルタヘナ議定書」の国内での実施に必要な取り扱いを定めた法律のことで、2004年2月19日から施行されている。

動物愛護管理法

家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。

*:動愛法   「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、平成11年12月の第146回国会及び平成17年6月の第162回国会で改正されたもので、平成18年6月1日より施行されています。

○環境省告示第88号: 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日)
○文部科学省告示第七十一号: 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日)
○厚生労働省通知: 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 (平成18年6月1日)
○農林水産省通知: 農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 (平成18年6月1日)

○日本学術会議
○動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日)

ご契約関連書類について

Tg動物作製にかかる法令上の「動物作成実験」が、ご所属の施設で承認済み、あるいは承認予定の実験であることを「ご誓約」いただきます。